省エネコンサルティング
お客さまのエネルギー使用状況を簡易測定により電力モニタリングによって調査し、コストパフォーマンスの高い提案をいたします。
省エネルギー診断
- 1.運用提案:建物の運用状況を調査し、最適な運転管理改善案を提案します。
- 2.システム提案:機器単体だけでなく、設備システム全体の改善案を提案します。
- 3.劣化状況、更新時期を考慮した提案
設備の使用状況、劣化状況及び、更新時期を考慮した省エネルギー手法の提案を行います。 - 4.投資効果の高い提案:投資に対するエネルギーコストの回収期間を考慮した提案を行います。

生産施設における装置冷却のフリークーリング
空冷チラーで冷却されている装置を、改修により不要となる冷却塔を活用しフリークーリングを行いチラー運転時間を低減する。


自社ビル内に設けられたサーバー室の冷房エネルギーの低減
- 置換換気空調+外気利用空調方式
- 冷気は室内気流を乱さない置換換気空調用吹出口により超低速で吹き出され、サーバーを冷却した後、天井近くまで立ち上げた還気口に戻る。冷気と暖気の混合を最小限に抑えるために、ホットアイルをドア付パーティションで区画し、天井には簡易フードを設ける。

削減エネルギー量
通常空調に比べ65%低減

エネルギー管理サービス(省エネ法対応支援)
基本的な進め方
- 1.お客さまの全事業所のエネルギー状況を確認し、中長期削減計画の与条件として整理します。
- 2.選定したモデル事業所の診断結果より、改善施策の立案とシミュレーションを行い、削減目標を策定します。
- 3.改善施策案よりお客さま事業所の運用ルール/管理基準を策定します。
- 4.お客さまの取組活動、省エネルギー対応策を中長期計画として指定の書式にて作成します。
- 5.省エネ活動、改善施策の実行に際し、推進チームを対象に助言を行い、啓蒙活動を支援します。
省エネ法に基づく建築物調査業務
株式会社 日立建設設計は、登録建築物調査機関(国土交通大臣登録16号)として、登録されました。
省エネ法に基づき、省エネ措置の維持保全状況の建築物調査を行います。
【 業務対象 : 日本全域 】
省エネ措置の届出
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法) では、2003年4月より床面積の合計が2,000m2以上の特定建築物の所有者は、新築・増改築等を行う場合や、一定規模以上の設備の設置、改修を行う場合は、省エネ措置の届出が義務付けられています。
2010年4月1日より、対象となる床面積の合計が300m2以上に変更されました。
- 届出対象
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- 1.床面積の合計が2,000m2以上の新築する場合(2010年4月1日以降は300m2以上)
- 2.一定規模以上増築、改築をする場合
- 3.床面積の合計が2,000m2以上の建築物で、一定規模以上の修繕、模様替えを行う場合
- 4.床面積の合計が2,000m2以上の建築物で、省エネ措置の必要な設備の設置行う場合
- 5.床面積の合計が2,000m2以上の建築物で、一定規模以上の設備の改修を行う場合
登録建築物調査機関による調査
該当する建築物は、3年毎に定期報告を行なうことが義務付けられています。自身で行政庁へ定期報告を行なう代わりに、登録建築物調査機関からの調査を受けることができます。登録建築物調査機関は、建築物の所有者等からの申請(依頼)により、建築物の省エネ措置の維持保全状況に係る調査を行います。調査の結果、省エネ判断基準に適合する場合は、当該建築物所有者等に対して適合書の交付を行なうとともに、調査結果を申請者に代わって所管行政庁に報告します。
これにより、所管行政庁へ定期報告することが免除されます。
デジタルカタログ
SDGsやBCP、New Normalといったさまざまな課題に対して、私たち日立建設設計が考えるソリューション提案の資料(PDF)をご覧いただけます。



